「特定技能」について
国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を”労働力(在留資格「特定技能」)”として受け入れることを目的とする制度です。
特定技能の種類
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野
特定技能の資格を得た外国人は、特に人手不足が懸念される特定産業分野の業務に従事することができるようになります。特定技能1号による受け入れは以下の12分野(14業種)です。
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
介護
ビルクリーニング
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業・
産業機械製造業・
電気電子情報関連
産業機械製造業・
電気電子情報関連